最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)186 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人村中清市、同鳥居義雄の上告理由について。
原審が確定したところによれば、訴外D、Eらが、被上告人らの代理人として、
訴外Fの上告人に対する三五〇万円の債務につき、連帯保証人となり、本件不動産
を担保に提供することを約諾し、かつ、判示各登記手続および本件公正証書作成嘱
託の委託をしたのは、被上告人らから授与された判示代理権の範囲を踰越してした
行為であるところ、上告人の外務課長で、便宜本件貸付のことにあたつていた訴外
Gは、D、Eらが当該行為の代理権を有するか否かにつき、同人らとともにFにつ
いてこれを質しただけで、代理権ありと信じ込み、上告人の融資課長訴外Hが、被
上告人らが担保提供者となる事情につき疑問を抱き、Gにこれを質したにかかわら
ず、右Gは、従来、上告人との取引もなかつた被上告人らが真実債務負担等をする
意思があるかどうかを直接確かめることなく、判示のごとく本件不動産の時価の調
査をしたことのみをもつて、調査済であると答えたので、H融資課長においても、
被上告人らについて調査を遂げることなく、Dらから被上告人ら名義の判示登記手
続・公正証書作成嘱託委任状の全部の交付を受け終らないうち、Fに対する三五〇
万円の貸付を承諾し、直ちに内金一五〇万円をDらに交付し、その後残金の交付を
了したというのである。右事実関係のもとにおいては上告人がDらに代理権ありと
信ずるにつき正当な理由あるものとはいえず、これと結局同趣旨に帰する原判決の
判断は、正当として是認できる。しかして、代理人がその権限を踰越してした行為
の相手方が何人であるかについて本人に過失があるかどうかという点のごときは、
民法一一〇条の表見代理の要件たる「正当ノ理由」の成否を左右するものではない。
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以上と異なる見地に立つて原判決が民法一一〇条の解釈適用を誤つたと主張する所
論は、すべて採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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