大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)461 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中村領策の上告理由について。

甲一号証に記載されていなくとも、人証によつて認定しうる以上、所論保証契約

の存在を肯定しても、実験則および引用の判例に違反するものではない。また建設

業法一九条は、農地法二五条と同じく、書面によらない契約を無効とする趣旨では

ないというべきである。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実認定を非難

するに帰し、採用しえない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

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