最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)489 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人古野周蔵の上告理由第一点について。
原判決が、本件土地貸借関係を使用貸借と認定したうえ、その目的に従つた使用
が終了したと判断したことは、原判決ならびにその引用する第一審判決の認定した
事実関係に照らして肯認しえなくはなく、これに所論の違法は認められない。論旨
は採用しえない。
同第二点について。
民法二四二条但書は、附合したる物がなおその不動産とは別個の存在を有する場
合にのみ適用され、附合した物が不動産の一部と認められて全然独立の存在を失う
場合には適用の余地がないものと解すべきところ、原判決の認定事実によれば、所
論増築部分は旧建物と一体となり独立の存在を失つたと認められるから、増築部分
についても上告人の所有に帰した旨の原判決の判断は正当であり、これに所論の違
法は認められない。論旨は採用しえない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 柏 原 語 六
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 田 中 二 郎
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