大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)59 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小林次郎の上告理由について。

職権で調査したところによれば、本件再審の訴で不服を申し立てられている確定

判決の対象たる訴訟における争点および認人Dの偽証の内容は原判示のとおりであ

ることが明らかであり、原審が、右争点および偽証の内容を前提として、本件は民

訴法四二〇条一項七号にあたらない旨判示したのは、同号の規定に照らし、正当で

ある。所論引用の判例は、いずれも、本件に適切でない。したがつて、原判決に所

論の違法はなく、所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃す

るに帰するから、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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