大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)63 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中摩直一の上告理由第一点について。

所論の点に関する原判決の事実認定は、その挙示の証拠により認定できなくはな

いから、原判決に所論の違法があるとすることはできない。論旨は採用できない。

同第二点について。

原判決は、本訴請求にかかる連帯保証契約につき、上告人(被控訴人)が訴外D

に対し右契約締結の代理権を授与したと認定したものでないこと判文上明らかであ

るから、所論はその前提を欠く。論旨は採用できない。

同第三点について。

原判決確定の事実関係の下においては、被上告人(控訴人)において本件契約に

つき訴外Dにおいて上告人を代理する権限があると信じたことに正当の事由がある

とした原審の判断は当裁判所も正当としてこれを是認する。原判決に所論の違法が

なく、論旨は採用できない。

同第四点について。

貸金の遅延損害金を日歩百円につき金三〇銭と約定したからといつて、直ちに右

約定が公序良俗に反するとはいえないこと当裁判所の判例の趣旨とするところであ

る(当裁判所昭和二六年(オ)第五七六号同三二年九月五日第一小法廷判決判例集

一一巻九号一四七九頁参照)。原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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