最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)710 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人大島正恒の上告理田について。
原判決(その引用する一審判決)、並びに、本件記録を精査すると、原判決は、
一審証人D、E、F、原審証人G、D、E、Fの各証言を吟味検討の上、さらに、
所論摘録にかかる原判決判示の事情を考えあわせ、右各証言は、にわかに信を措き
難い旨判断し説示している趣旨と認めることができる。そして、原審の右判断説示
は、それを正当として肯認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、
原判決を正解しないか、独自の見解に立ち、適法になされた原審の証拠の取捨判断、
事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。
上告代理人田島良郎の上告理由第一点について。
所論は、憲法違反を主張するが、その実質は、原判決の単なる法令違反(採証法
則違反、事実誤認、審理不尽など)を主張するものである。
本件土地の払下以前に、上告人と訴外Fとの間に、Fが大蔵省から本件土地の払
下をうれて所有権を取得することを条件に、Fは本件土地の所有権を上告人に譲渡
し、直ちに上告人に対し所有権移転登記手続をなす約定が成立した旨の上告人の主
張を認めがたいとした原審の判断は、原判決挙示の証拠関係、事実関係から、正当
として肯認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、原判決を正解
せず、また、原審の認定にそわない事実を主張するか、独自の見解に立つて原判決
を非難するに帰し、採るを得ない。
同第二点、第三点、第四点について。
所論は、憲法違反を主張するが、その実質は、原判決の単なる法令違反を主張す
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るものである。
上告人の本訴請求を認容しがたいとした原判決の判断説示は、その挙示する証拠
関係、事実関係から正当として肯認することができるし、原判決は、当事者双方提
出の訴訟資料に対し遺脱なき理由を備えた判断を示すものである。
原判決に判断遺脱その他所論の違法は存しない。
論旨は、原審において主張せず、したがつて原審の判断しない事実を当審におい
て主張し、また、独自の見解に立つて、適法になされた原審の証拠の取捨判断、事
実の認定、それにもとづく正当な判断を非難するに帰し、採るを得ない。
上告代理人真野毅、同山口信夫、同鈴木富七郎の上告理由について。
原判決(その引用する一審判決)、並びに、本件記録を検討すると、上告人は、
被上告人に対し、本件所有権移転登記抹消登記手続請求をなすべき自己の権利の発
生原因として、本件土地の前所有者Fと上告人との間に、Fが国から本件土地の払
下をうけることを条件に、本件土地の所有権を上告人に譲渡し、所有権移転登記手
続はFが払下をうけた後直ちになすべき旨の合意が成立し、Fは、昭和二七年五月
二日国より本件土地の払下をうけ、その払下を原因とする所有権移転登記も了した
ので、条件成就により本件土地の所有権は上告人に移転した旨主張し、且つ、右合
意の成立に至る経過縁由の一つとして、上告人が本件土地の賃借人であつた旨の所
論摘録にかかる主張を附加陳述していることが認められる。また、原判決は、右合
意の成立を認定するに足る証拠はないとして、その理由を説示し、上告人が本件抹
消登記手続請求の前提として主張する右合意にもとづく上告人の本件土地所有権取
得を認定することができない以上、上告人の本訴請求は認容しがたい旨判示するも
のでいる。
原判決の右説示判断は、その挙示する証拠関係、事実関係から、正当として肯認
できるし、原判決は、右合意が本件全証拠によつても認定できない旨を判示してい
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るのであるから、右合意成立に至る経過縁由の事実と認められる上告人の所論主張
事実につき、特に明示した判断を示していないからといつて、判断遺脱の違法が存
するものではない。�
原判決に所論の違法はなく、論旨は、原判決を正解しないか、独自の見解に立つ
て、適法になされた原審の証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採るを
得ない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 下 村 三 郎
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