大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)849 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告会社代表者Dの上告理由第一点について。�

記録によれば、原審における上告人(控訴人)の訴訟代理人弁護士Eは、昭和三

八年一月三一日に、同年四月一五日の原審第一回口頭弁論期日の指定及び呼出状の

送達を受けながら、同年四月一一日、原審に同月八日附辞任届を提出して、右第一

回口頭弁論期日に出頭せず、原審は上告人(控訴人)側の弁論を聴くことなくして

右弁論を終結し、判決言渡期日を同年五月九日と指定し、同日控訴棄却の判決を言

渡したこと、明白である。而して、論旨によれば、上告人本人は、同弁護士より、

全く、右辞任の通知を受けておらない。�

上告人の論旨第一点は、かかる場合、原審が直ちに弁論を終結し、判決言渡期日

を指定し、一方、上告人が、同月七日原審に対し理由を具して弁論再開を申請した

にも拘らず、原審はこれを採用することなくして、控訴棄却の判決を言渡したのは、

民訴法の立法趣旨を没却し、引いて憲法に違反するものであると主張するにある。�

しかしながら、訴訟代理人に対し口頭弁論期日の指定及び呼出状の送達があつた

以上は、右指定及び呼出の効力は、独り訴訟代理人のみに生ずるものではなくして、

本人にも及ぶことを当然とするから、指定の口頭弁論期日に訴訟代理人及び本人が

出頭しなかつたために生ずる不利益は、本人も亦これを甘受しなければならない。

それのみならず、本件において、訴訟代理人より上告人本人が辞任の通知を受けて

おらないこと論旨の通りとすれば、裁判所に対する辞任届のみによつては、未だ、

上告人本人に対する関係においては訴訟委任が終了しないものとなすべきであるか

ら、同弁護士が所論の期日に出頭しなかつたことは、上告人本人と同弁護士との間

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において、内部的に背任的行為の成立することあるべきは格別、原審の所論措置が

違法であるとすることは許されない。また、弁論再開の申請を許容するか否かは、

裁判所の裁量に委ねられておることであつて、これを許容しなかつたといつて違法

といえないことは、累次の判例の示すところである。したがつて原審が所論の再開

申請を許容しなかつたことに所論の違法はない。されば原審の訴訟法違反を前提と

する違憲の主張も亦失当である。�

論旨は、すべて、採るを得ない。

同第二点について。

論旨は、上告人において、被上告人が本件土地の所有権を取得する以前に、訴外

Fより善意、無過失にて本件建物を賃借したのであるから、本件建物の占有権を被

上告人に対抗し得ると主張し、これによつて原審が上告人主張に係る賃貸人たる地

位を被上告人において承継したとの事実に対する判断を遺脱した違法を犯したもの

であるとし、これを前提として原判決の違憲を云為するにある。

しかしながら、所論の事情により上告人が訴外Fより本件建物を賃借したとして

も、このことによつて直ちに、上告人に被上告人所有の本件土地を占有するにつき

正当権原あるものと断定し得ないこと勿論であり、しかも、原審は、本件土地の所

有者である被上告人に対し、右F及び上告人に本件土地につき占有権を以つて対抗

し得る正当権原の存することを、証拠上、否定しており、この事実判断は相当であ

る。されば、原審の判断に所論の違法なく、その違法を前提とする違憲の主張も亦

失当である。

論旨は、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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