大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)879 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

所論一1その他において、論旨は、原判決ないし原判決正本が控訴人と被控訴人

との名称を天地取り違えているというが、記録を検しても、右所論のような誤りの

あることは発見できないから、同論旨及びこれを前提とする所論はすべて採用でき

ない。

所論一2その他において、論旨は、上告人は原審で訴訟代理人を委任した事実が

ないのに原判決が控訴代理人という記載を用いていることの非をいうが、原判決が

事実適示の冒頭に控訴代理人と記載しているのは、控訴人とすべきところをそのよ

うに誤記したものと明らかに認められ、右誤記は判決に影響を及ぼすべき違法をき

たすものとは到底解されないから、右論旨は上告理由として採用できない。�

その余の論旨は、原審の偏見、怠慢、背任、裁判官の悪事等をいうが、所論のよ

うな事実ないしその疑は記録上全く見当らず、実質は、ひつきよう、原審の専権た

る証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰着するものと解するのほかなく、す

べて上告理由として採用するに足らない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 柏 原 語 六

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裁判官 田 中 二 郎

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