大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(ク)12 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

抗告代理人和田和一郎の抗告理由について。

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九

条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところで、本件抗告は、原決

定が憲法三二条、七六条三項に違反し、民訴法六四八条の規定が憲法三二条に違反

すると主張するに帰するが、民訴法六四八条の規定は強制競売手続における利害関

係人の範囲を定めた規定にすぎないから、抗告人が同条所定の利害関係人に該当し

ないとした原決定および同条の規定は、憲法三二条所定の裁判を受ける権利がある

かどうかとはなんら関係がなく、原決定の成立に関与した裁判官がことさらに良心

に反して原決定をしたことは認められない。したがつて、所論違憲の主張は、すべ

て前提を欠くに帰し、本件抗告は民訴法四一九条ノ二所定の場合に当らないと認め

られるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきも

のとし、主文のとおり決定する。

昭和三九年一月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

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