大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(あ)1526 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人および弁護人竹原茂雄の各上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張で

あつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。なお、記録に徴するに、被告人が

本件犯行に際し、殺意をもつて被害者らを鉄棒で殴打したものであることは、これ

を肯認するに足り、原判決が本件の量刑として極刑を選択したことは、その犯情に

照らしやむを得ないところであつて、当裁判所もこれを是認せざるを得ない。

その他、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の

意見で主文のとおり判決する。

検察官 野木新一公判出席

昭和四〇年六月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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