最高裁判所第三小法廷 昭和39(あ)1538 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、原判決の支持する第一審判決が被告人を懲役二〇年の
刑に処した点を論難し、死刑に処せられんことを望むというにあるのであつて、も
とよりとることができず、適法な上告理由に当らない。
弁養人谷口欣一の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は量刑不当の主
張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致
の意見で主文のとおり決定する。
昭和三九年一二月八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 柏 原 語 六
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 田 中 二 郎
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