最高裁判所第三小法廷 昭和39(あ)1795 判決
主 文
原判決および第一審判決を破棄する。
被告人を罰金二〇〇〇円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二五〇円を一日に換算した
期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用中、第一審証人Aに支給した分、原審国選弁護人に支給した分
の四分の一、当審国選弁護人に支給した分の三分の一は、被告人の負担とする。
本件公訴事実中、第一審判決認定の判示第一の事実につき、被告人は無
罪。
理 由
被告人の上告趣意について。
所論は、違憲をいう点もあるが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張で
あつて、適法な上告理由に当らない。
しかし、上告趣意中、第一審判決判示第一の点につき、所論にかんがみ、職権を
もつて調査するに、原判決は、第一審並びに原審の各検証調書、原審証人Bの供述、
原審証人Cに対する尋問調書により、本件駐車の場所附近は、本件駐車の日時の三、
四年前から車道部分と歩道部分との区画となるべき縁石線又はさくその他これに類
する工作物が全く存しなかつたとの事実を認定したうえ、本件道路は、道路交通法
にいう歩道と車道との区別のない道路であるといわざるをえないとし、被告人の駐
車方法をもつて、道路の左側端に沿い駐車しなかつたものとした第一審判決を肯認
したのである。
ところで、本件駐車場所の当時の路面をみると、道路中央の幅員約四米半の舗装
部分東端から道路の東端であるD理容店軒下の下水溝に至るまでは幅員約六米の非
舗装部分をなしており、同部分は区画となるような何らの工作物のない平坦な路面
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をなしていたことは、前示証拠により明らかなところであるが、本件道路東側につ
いて、右駐車の場所の北寄りを見るに、E商会に接して東へ入るまがり角があり、
更に、その北寄り約四〇米のところ鶴岡交番において市電通りと交叉点をなしてお
り、また、右駐車の場所の南寄りを見るに、F医院に接して東へ入るまがり角があ
り、E商会角とF医院角との距離は約六〇米であるところ、本件駐車当時、鶴岡交
番角およびF医院角の路面に右交番および医院の建物より約三米前方に歩道と車道
とを区画する縁石が見えており、右両縁石を結ぶ直線を想定するならば、ほぼその
線に沿い、右交番角とE商会角との間には二本の電柱、E商会角とF医院角との間
には、二本の電柱(本件駐車の場所は、このうち一本の電柱に接着している)と一
本の公安委員会設置の一時停止標識が立てられてあつたこと、更にまた、本件駐車
の場所から、本件道路の右判示部分に対応する西側部分およびF医院より南方の両
側部分を望見するに、西に入るまがり角の一部には縁石が見えるところもあるほか、
電柱が立ち並んでいる状況は右説示部分の状況とほぼ同様であつたことも、前示証
拠のほか第一審および原審判決挙示の諸証拠により認められる。このように、本件
駐車の場所から望見しうる範囲の道路の状況によれば、外観上歩道と車道とを区別
する何らの工作物も存しなかつたということはできない。結局、本件道路は、本件
駐車当時において、市役所の道路台帳添付の実延長調書にその旨記載されているよ
うに、歩道と車道の区別があり、外観上その区画線は、前示鶴岡交番角の縁石とこ
れより南方へ順次ほぼ前示電柱の所在位置に沿つてF医院角の縁石を結ぶ線である
と認めるべきである。しかして、証拠によれば、被告人は、普通自動車を運転して
本件道路上をD理容店前まで走行し、同店軒下の下水溝の道路中央寄り側縁から三・
八七米ないし四米中央寄りに自動車の左側面が位置するように駐車させたことが認
められるのであり(駐車の位置については、司法巡査作成の昭和三八年四月一九日
付現認報告書、第一審検証調書等によつて、これを認める。)、右駐車の措置は、
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前示道路の具体的状況上、ほぼ車道左側端の区画線に沿つたものであり、道路交通
法四八条一項にいう道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないように
駐車させたものということができ、他に被告人について同条頂、同法一二〇条一項
五号の罪を認めるに足りる証拠はない。したがつて、本件駐車について道路の左側
端に沿つて駐車しなかつたと認定した第一審判決には、判決に影響を及ぼす重大な
事実の誤認があり、第一審判決並びにこれを是認した原判決を破棄しなければ、著
しく正義に反するものといわなければならない。
よつて、刑訴法四一一条三号、四一三条但書に従い、原判決並びに第一審判決を
破棄し、原判決の維持した第一審判決判示第二の所為に対し法律を適用すると、被
告人の所為は道路交通法(昭和三九年法律第九一号による改正前のもの)四四条四
号、一二〇条一項五号に該当するので、所定罰金額の範囲内で被告人を罰金二〇〇
〇円に処し、主文第三項掲記のとおり右罰金不完納のときの換刑処分の言渡をなし、
訴訟費用は、刑訴法一八一条一項本文に則り主文第四項掲記のとおり被告人に負担
させるものとする。
なお、本件公訴事実中、被告人は、法定の除外事由がないのに、昭和三八年四月
一九日午後二時四〇分頃函館市a町b番地先道路において、普通自動車を駐車する
に際し、その左側端に駐車しなかつたとの点については、前段説示のとおり、犯罪
の証明なきに帰するので、同法四一四条、四〇四条、三三六条により被告人に対し
無罪の言渡をするものとする。
よつて、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。
検察官 米田之雄公判出席
昭和四〇年一〇月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
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裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
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