大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(あ)1850 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人古屋福丘の上告趣意について。

所論は、復権した前科を量刑に参酌した原判決は、憲法一四条(所論は一四条を

明記していないが、同条を指称することは明らかである)及び三九条に違反すると

いうに帰する。しかし、恩赦法による復権によつては、単に一旦喪失した資格を回

復するにとどまり、有罪の言渡に基づく既成の効果が復権によつて変更されるもの

ではないから、刑の量定にあたつて、復権した公職選挙法違反の前科を参酌するこ

とが、所論憲法の規定(一四条、三九条)に反しないことは、当裁判所大法廷判例

(昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日宣告、刑集三巻一二号二〇六二

頁、昭和二三年(れ)第七〇号同年五月二六日宣告、刑集二巻五号五一七頁、昭和

二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日宣告、刑集二巻一一号一二七五頁)の趣旨

に徴し明らかであるから、所論は理由がない。

また記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和三九年一二月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

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