大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(あ)2690 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人外山佳昌の上告趣意第一点は、判例違反をいうけれども、原判決はなんら

所論引用の判例に相反する法律判断を示しているものでなく、実質は量刑不当の主

張にすぎないから、適法な上告理由に当らない。

同第二点は、違憲(三一条、三七条)をいうけれども、実質は単なる法令違反の

主張に帰するものであり、また所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でないか

ら、適法な上告理由に当らない。

同第三点は、違憲(一四条)をいうけれども、所論は、検察官の公訴提起の不当

を非難するものであつて、原判決そのものに対する攻撃とは認められないから、適

法な上告理由に当らない。

同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当ら

ない。

弁護人河上丈太郎・同美村貞夫の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反

の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

同第二点は、違憲(二八条)をいうけれども、所論は、一、二審でなんら主張判

断のなかつた実体刑罰法規に関する違憲の主張であつて、適法な上告理由に当らな

い。

同第三点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四点は、単なる法令

違反の主張であり、同第五点は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理

由に当らない。

弁護人河上丈太郎、同美村貞夫の上告趣意補充は、事実誤認、単なる法令違反の

主張であつて、適法な上告理由に当らない。

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また記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和四〇年四月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

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