大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(あ)2914 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人清源敏孝の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点中判例違

反をいう点は、原判決は、被害者の反抗を著しく困難にしたと認めた第一審判決の

事実認定を是認したに止まり、刑法一七七条における暴行脅迫の程度について所論

判例と相反する判断を示したものとは解されないから、判例違反の主張として前提

を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、事実誤認ま

たは単なる法令違反の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由に当ら

ない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年四月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

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