大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(あ)356 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人表権七の上告趣意は、憲法三一条違反を云為するけれども、実質は、事実

誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(浴

場業者が、あせも、ただれ等防止用の白色粉末剤〔いわゆる天花粉〕を番台に置い

て、入浴客の求めに応じて反覆販売する行為は、刑法二一一条の業務に該当し、こ

れを客に交付する際には、他の薬物もしくは異物でないことを確認すべき業務上の

注意義務があるとした原判決の判断は相当である。)。また記録を調べても同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三九年六月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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