大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(あ)37 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡部秀温の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。(原判決の公職選挙法一四二条一項、一四六条一項にいわゆる

頒布に対する判示解釈は正当である。昭和三五年(あ)第一五一一号同三六年三月

三日第二小法廷判決、刑集第一五巻三号四七七頁参照。)また記録を調べても刑訴

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三九年六月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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