最高裁判所第三小法廷 昭和39(あ)428 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人井田英彦の上告趣意は、本件につき、刑法二一一条前段を適用、処断した
原判決の憲法一四条違反をいうところがあるけれども、刑法二一一条が業務上必要
な注意を怠り人を死に致した者につき、業務にかかわりない者より重い刑罰を定め
ているのは、人の地位、身分によつて差別を設けたものではなく、いかなる地位、
身分にある者でも、いやしくも一定の業務に従事する者はすべて同条の適用を受け、
また業務の種類によつて異なる取扱いをするものでなく、ひつきよう、同条は、い
わば業務について特別の注意義務を定めたものであつて、人が誰であるかは問うと
ころではなく、そして人が一定の業務に従事しているということは、その人の属性
による刑法上の身分であつて、憲法一四条の社会的身分といえないことは、当裁判
所の判例の趣旨に徴し明らかであるから(昭和二五年(れ)第一二一九号同二六年
八月一日大法廷判決、刑集五巻九号一七〇九頁、昭和二七年(あ)第五五三〇号同
二九年九月二一日第三小法廷判決、刑集八巻九号一五〇八頁、昭和三〇年(あ)第
二一六号同年八月一八日第一小法廷判決、刑集九巻九号二〇三一頁、昭和三〇年(
あ)第四八〇号同三二年三月二六日第三小法廷判決、刑集一一巻三号一一〇八頁各
参照)、原判決の違憲をいう論旨は採るを得ないし、その余の所論は、単なる法令
違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三九年七月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 田 正 俊
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裁判官 石 坂 修 一
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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