大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(あ)979 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人諫山博の上告趣意第一点及び第二点について。

所論のうもには違憲をいう点があるけれども、道路運送法四条ないし六条の二、

一〇一条一項、一二八条の三、二号の規定が、憲法一四条、二二条一項に違反する

ものでないことは、当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号、同三八年一

二月四日大法廷判決、集一七巻一二号二四三四頁、昭和三七年(あ)第三〇三七号、

同三九年一月二四日第二小法廷判決)の趣旨とするところであるから、右違憲の主

張は理由がなく、その余の論旨ほ、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適

法な上告理由に当らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適すべきものは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和四〇年一月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

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