大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(さ)6 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を免訴する。

理 由

本件記録によれば、福井簡易裁判所は、昭和三九年三月四日に、「被告人は、所

轄警察署長の許可を受けないで、昭和三八年一二月二〇日午後三時ごろ、福井市a

町b番地先道路上において、人夫Aをして、長さ九〇センチメートル幅六〇センチ

メートル深さ八〇センチメートルの穴を掘らしめる作業をしたものである。」との

犯罪事実を認定して、道路交通法七七条一項一号、一一九条一項一二号、刑法一八

条を適用し、被告人を罰金三〇〇〇円(換刑処分、二〇〇円を一日に換算)に処す

る旨の略式命令をなし、同月一〇日にその謄本を被告人に送達したこと、および右

略式命令は、法定期間内に正式裁判の請求がなかつたため、同月二五日に確定した

ことが認められ、また、添付された別件記録によれば、同裁判所は、右略式命令前

である同年二月一日に、「被告人は、警察署長の許可を受けないで、昭和三八年一

二月二〇日午後三時ごろ、福井市a町b番地先路上において、使用人Aをして、右

道路のアスフアルトを割り、幅六〇センチメートル長さ九〇センチメートル深さ八

〇センチメートルの穴を掘らせ、工事をしたものである。」との犯罪事実を認定し

て、道路交通法七七条一項一号、一一九条一項一二号、刑法一八条を適用し、被告

人を罰金三〇〇〇円(換刑処分、二〇〇円を一日に換算)に処する旨の略式命令を

し、同月六日にその謄本を被告人に送達したこと、および右略式命令は、法定期間

内に正式裁判の請求がなかつたため、同月二一日に確定したことが認められる。

ところで、右二個の略式命令によつて認定された犯罪事実は、その日時、場所お

よび内容において全く同一であることが明らかである。したがつて、同裁判所は、

後の略式命令(三月四日付でしたもの)請求事件を刑訴四六三条一項により通常手

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続に移したうえ、同三三七条一号により免訴の言渡をなすべきであつたといわなけ

ればならない。しかるに同裁判所は、この手続をとることなく、前記のように重ね

て略式命令をしたのであるから、これが法令に違反し被告人のために不利益である

ことはまことに明白である。

よつて、刑訴四五八条一号、三三七条一号により、裁判官全員一致の意見で主文

のとおり判決する。

検察官 平出禾公判出席

昭和三九年一〇月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

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