大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(し)28 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、別紙特別抗告の申立書記載のとおりである。

所論は、憲法三七条一項違反をいうが、実質は事実誤認の主張に帰するものであ

つて、刑訴四三三条の抗告適法の理由に当らない。

よつて、同四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のと

おり決定する。

昭和三九年五月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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