大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(し)68 決定

右の者に対する道路交通法違反被告事件について、昭和三九年一〇月一二日大口

簡易裁判所がした、裁判の執行の異議申立を却下する決定に対し、申立人から特別

抗告の申立があつたが、右決定に対しては刑訴法五〇四条により即時抗告をするこ

とができるのであるから、直接当裁判所に対しなされた本件抗告は、同四三三条一

項の要件を具えない不適法なものである。

よつて、同四三四条、四二六条一項前段により、裁判官全員一致の意見で次のと

おり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和四〇年二月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

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