最高裁判所第三小法廷 昭和39(し)68 決定
右の者に対する道路交通法違反被告事件について、昭和三九年一〇月一二日大口
簡易裁判所がした、裁判の執行の異議申立を却下する決定に対し、申立人から特別
抗告の申立があつたが、右決定に対しては刑訴法五〇四条により即時抗告をするこ
とができるのであるから、直接当裁判所に対しなされた本件抗告は、同四三三条一
項の要件を具えない不適法なものである。
よつて、同四三四条、四二六条一項前段により、裁判官全員一致の意見で次のと
おり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和四〇年二月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 柏 原 語 六
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 田 中 二 郎
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