最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)103 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人川添清吉の上告理由第一、二点について。
原審の確定したところによれば、被上告人は昭和二三年二月三日訴外Dから本件
山林(但し栗立木を除く)を代金二四万円で買いうけ、原判示の経緯により上告人
A1から借りうけた二四万円の貸金債務の担保として右山林所有権を同上告人に譲
渡したというのであり、原審の右事実認定は挙示の証拠により是認できる。所論は、
ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採用
できない。
同第三点について。
原審の確定したところによれば、上告人A1は、前記貸金債権の担保として被上
告人から本件山林所有権の譲渡をうけた際、便宜上、上告人A2の名義で所有権移
転登記をなしたにすぎず、上告人A2に右山林所有権を贈与したものではないとい
うのであり、原審の右認定は挙示の証拠により是認できなくはない。
所論は、ひつきよう、原審の右認定を非難するに帰し、採用できない。
同第四点について。
他人の所有名義を用い不動産の登記簿上の所有名義を仮装した場合において、真
正なる所有者がその所有名義を回復するには、必ずしも抹消登記手続をなすことを
要せず、さらに所有権移転の登記手続の方法によつてもこれをなしうると解するの
が相当である。原判決に所論の違法はなく、所論は採用できない。
上告代理人高橋寿一の上告理由第一点について。
記録によれば、原審は、本件山林所有権が被上告人に帰属し上告人A2に帰属し
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ない旨認定判断した上、本訴および反訴につき第一審判決を支持して控訴棄却の判
決を言渡している事実が明らかである。それ故、原判決に所論の違法はなく、所論
は採用できない。
同第二点一について。
本件山林(但し栗立木を除く)が訴外Dから被上告人に売渡され、さらに被上告
人から上告人A1に対する貸金債務の担保として同上告人に譲渡されたことに関す
る原審認定を是認しうることは、前記のとおりである。所論は、ひつきよう、原審
の専権に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採用できない。
同第二点二について。
被上告人の上告人A1に対する貸金債務が約旨に従い弁済されたことに関する原
審の認定は、挙示の証拠により是認できる。所論は、ひつきよう、原審の右認定を
非難するに帰し、採履できない。
なお、原審は、被上告人の主張に基づき、運搬賃と本件貸金債務とを差引計算す
る旨の契約がなされた事実を認定しているのであつて、原判決に所論の違法は存し
ないから、この点に関する所論も採用できない。
同第三点について。
原審の確定したところによれば、被上告人は上告人A1に対する原判示の貸金債
務の担保として本件山林を同上告人に譲渡し、右債務の返済方法等については原判
示の約定がなされたところ、被上告人において原判示のとおり約旨に従う弁済をし
たので、前記山林所有権は約旨により被上告人に復帰したというのであり、原審の
右認定判断は挙示の証拠により是認できる。所論は、原審の右認定にそわない事実
を前提とする主張に帰し、採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
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最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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