大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)1209 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は補助参加人の負担とする。

理 由

補助参加人会社代理人宮原進の上告理由一について。

被上告会社と訴外D鋼材株式会社間の所論建築請負契約が、原判決の引用する第

一審判決の判示する経緯により、訴外会社の債務不履行を理由に催告の上解除され

たとする原審の認定判断は、挙示の証拠により是認することができ、原判決に所論

の違法は存しない。所論は、原審の認定にそわない事実を前提とする主張であつて、

採用できない。

同二について。

第一審判決を引用する原判決の確定するところによれば、建築材料の一切を請負

人である被上告人において支給し請負代金の前渡もなされていない本件の請負契約

においては、特別の意思表示のないかぎり、建物の所有権は右建物が被上告人から

注文者である訴外会社に引き渡されたときに移転するものと解すべきところ、本件

における原判示の事実関係のもとにおいては、原判示の理由により、本件請負契約

約款第二七条(1)記載の所論約定が前記特別の意思表示に該当するとは認められ

ないし、本件建物は未だ訴外会社に引き渡されていないのであるから、本件建物所

有権は被上告人に帰属しているというのである。そして、原審の右認定判断は挙示

の証拠により是認することができ、原判決に所論の違法は存しない。所論は、原審

の前記認定を非難し、右認定にそわない事実を前提として独自の見解に基づき原判

決を非難するに帰し、採用できない。

補助参加人会社代理人土田吉清の上告理由について。

仲裁契約および仲裁判断の存在を前提とする所論主張が、すべて、失当であるこ

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とに関する原審の認定判断は正当であり、原判決に所論の違法は存しない。所論は、

原審認定にそわない事実を前提とし独自の見解に基づき原判決を非難するに帰し、

採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九四条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

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