最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)1382 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人中村健太郎の上告理由について。
原審における上告人の主張は、「被上告人が上告人所有の本件土地上に擅に被上
告人所有の工作物を設置し、もつて本件土地を不法占有している。」との理由で、
被上告人に対し右工作物を収去して本件土地の明渡を請求するものであることは、
記録上明らかである。されば、右工作物が被上告人の所有でないとの理由で他の争
点について判断することなく、上告人の反訴請求を棄却した原判決に所論の違法は
ない。(被上告人が上告人所有家屋に権原なく居住することを理由とするのであれ
ば、上告人が被上告人に対し右家屋の明渡を請求するのが通常であるが、上告人に
おいてそのような請求をする趣旨でないことは、本件訴訟の経過に照らし明らかで
ある。)
論旨は採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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