大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)1435 判決

主 文

原判決を破棄し、上告人が宗教法人Dの主管者であることの確認を求め

る訴に関する部分につき、第一審判決を取り消す。

上告人の右訴を却下する。

右部分に関する訴訟の総費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人松嶋泰の上告理由は別紙のとおりである。

職権をもつて審按するに、上告人の本件確認請求は、宗教法人令の規定による宗

教法人Dの主管者であつた被上告人が包括団体たる宗教法人Eによつて解任され、

上告人が右主管者に任命されたことを原因として、上告人から、右任免の効力を争

つている被上告人を相手取り、上告人が右主管者の地位にあることの確認を求める

ものであるが、このように、法人を当事者とすることなく、当該法人の代表者たる

地位の確認を求める訴を提起することは、たとえ請求を認容する判決が得られても、

その効力が当該法人に及ばず、同法人との間では何人も右判決に反する法律関係を

主張することを妨げられないから、右代表者の地位をめぐる関係当事者間の紛争を

根本的に解決する手段として有効適切な方法とは認められない。それゆえ、かかる

訴は、即時確定の利益を欠き、不適法な訴として却下されるべきものといわなけれ

ばならない。�

したがつて、右と異なり、本案に関する理由をもつて上告人の前記確認請求を棄

却した第一審判決ならびにこれを維持した原判決は失当であつて、上告代理人の上

告理由について判断するまでもなく、破棄および取消を免れない。

よつて、民訴法四〇八条、三八六条、九六条、八九条に従い、裁判官全員の一致

で、主文のとおり判決する。

裁判官柏原語六は退官につき評議に関与しない。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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