大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)1475 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人竹田藤吉、同加藤定蔵の上告理由第一点について。

所論上告人の抗弁を排斥した所論摘示の原判決(その引用する一審判決。以下同

じ。)の判断説示は、その挙示する証拠関係、事実関係並びに本件記録に徴し、正

当として肯認することができる。上告人は本件賃貸借をなした主要目的を達してお

り、被上告人の賃貸人としての債務はその主要な部分において履行されたもので、

被上告人の本件風俗営業許可申請協力義務の不履行は一部の比較的軽微な債務部分

の不履行にすぎない等、原判決認定の事実関係のもとでは、上告人は、被上告人の

右協力義務不履行により風俗営業を営めないため収益できない割合に応じ、賃料の

一部支払を拒絶し得る同時履行の抗弁権を有するにすぎず、賃料全部の支払を拒み

得ないとする原判決の判断は正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、原

審の認定にそわない事実を主張し、独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、

採るを得ない。

同第二点について。

被上告人が当該賃料債権を訴外Dに譲渡し、上告人はこれをDに完済した旨の所

論上告人の抗弁を排斥した原判決の判断説示は、その挙示する証拠関係、事実関係

並びに本件記録に徴し肯認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、

原審の認定にそわない事実を主張し、独自の見解に立つて、適法になされた原審の

証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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