大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)163 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

原判決が、所論供託金利息については、かかる請求権の法律的根拠は存しないと

判断したことは、首肯できるし、上告人が原審で主張する所論諸経費はこれを上告

人が支出したことを認めるに足る証拠は、措信し難い上告人本人の原審における供

述以外に存しない旨原判決が判示している点も記録に徴し首肯できるところであつ

て、所論は、すべて独自の見解を述べるにすぎず採用できない。

同第二点について。

原判決が挙示の証に拠によつて認定した事実関係のもとで本件手形振出行為を上

告人自身の強迫によるものと認定判断した点は肯認できる。所論は、原審の認定に

そわない事実を掲げて右正当なし原判決の判断を非難するにすぎないものであつて

採用できない。

よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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