大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)244 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人吉永多賀誠、同大崎康博の上告理由第一点について。

本件について原審が確定した諸般の事情のもとでは、上告人は、商法二六六条の

三、一項前段の規定により、被上告人に対し本件損害を賠償する義務を負うとした

原審の判断は正当である。したがつて、原判決に所論の違法なく、所論は、ひつき

よう、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用することが

できない。

同第二点について。

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠に照らし、肯認すること

ができる。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の

適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰するから、採用するこ

とができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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