大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)281 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人廬原常一の上告理由について。

原判決は、管轄違いの主張に対し、控訴審においては、専属管轄に属する場合の

ほか、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができないとの理由に

より、右主張を排斥したものであつて、民訴法三八一条に徴し、原判決の右判断は

正当である。上告は控訴判決に対する不服申立であるから、上告理由として、第一

審判決の違法あるいは第一審訴訟手続における口頭弁論調書に対する記載の不当を

云々しても採用することができない。また、所論は、原判決の事実認定を非難する

が、所論の点に関する原判決の事実認定は、挙示の証拠により肯認できる。所論は

違憲をもいうが、その実質は原判決の右の点に関する単なる法令違背を主張するも

のにすぎない。

原判決に所論の違法がなく、論旨はすべて採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

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