大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)59 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人副島武之助の上告理由第一点について。

原判決の所論事実認定は、挙示の証拠関係から肯認でき、その間に採証に関して

所論の違法は認められない(もつとも、論旨(イ)に指摘するように、原判示が「

租鉱権設定契約」といつているのは、措辞妥当を欠くきらいはあるが、そのことが

原判決に影響を及ぼすこと明らかなものとはいえない。)。そして、右原審が認定

した事実関係のもとにおいては、上告人に債務不履行に基づく損害賠償義務がある

とした原判決は正当である。論旨は、いずれも、採用できない。

同第二点について。

所論の施業案が一応届出当時福岡通産局に受理されたものであることを認めた原

判示は、原判決が挙示する証拠により是認できないものではない。したがつて、所

論一、二は、いずれも、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断および事実の認定

を非難するに帰着する。

また、所論三は、鉱業法七条違反をいうが、原審において主張・判断を経ていな

いことであるのみならず、原判示事実関係からは所論違法を認めるに足りない。�

同第三点、第四点について。

原判決がその事実の摘示ならびに理由の説示において第一審判決を引用している

ことは、原判文に徴し明らかであり、そのことは民訴法三九一条によりもとより適

法である。されば、原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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