大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)708 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人A1の上告理由第一点について。

所論は、原審の専権に属する事実認定を非難するものであるから、上告適法の理

由とならない。

論旨は採用できない。

上告人A2、同A3の上告理由第二点について。

所論の点につき原判決は、上告人(控訴人)A2、同A3が本件建物に居住し、こ

れを占有していることは当事者間に争いがないが、右上告人らが本件建物を占有す

ることにより本件土地を占有しているとの理由で被上告人(被控訴人)の右上告人

らに対する本訴請求を肯定したものであつて、右判断は相当である。�

原判決に所論理由不備の違法がなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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