大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)711 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人大島正恒の上告理由一について。

株主総会の議事録は、総会に関する事実の記録であり、証拠文書(他の証拠を排

斥する趣旨ではない。)として作成を要求されているが、これを作成しなくても決

議の効力には影響なく、その記載の不備により議事録自体の效力を左右するもので

はない。されば、所論は、判決の結論に影響を及ぼすこと明かな法令違背の主張に

あたらない。

同二について。原判決の引用する第一審判決に所論の説示があることは認められ

るが、所論指摘の原判示は、上告人が不当に決議に加わることを拒否されたことを

肯認するに足る証拠がないとしているにすぎないから、所論は原判示を正解しない

でこれを非難するものであり、採用できない。

同三について。

所論原判示は措辞いささか尽くさざる憾はあるが、要するに、本件決議には上告

人主張のような違法の点を認めるべき資料がないという趣旨であることが認められ

るから、所論は採るを得ない。

同四、五について。上告人のした所論総会招集の取消の効力がないとし、また、

本件総会の決議が公序良俗に反するものではないとした原判示判断は、原判決認定

の事実関係、挙示の証拠関係から是認できる。論旨は理由がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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