最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)754 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人葛西千代治の上告理由第一点について。
被上告人は、本件土地占有の正当権原として土地賃借権を主張するものであるが、
本件記録を検討すると、当事者の事実上の主張、証拠の提出、援用等弁論の全趣旨
によれば、被上告人の右賃借権の主張は、原審認定にかかる賃貸借の事実をもふく
めてこれを主張している趣旨と解することができる。原判決に所論の違法はなく、
論旨は、独自の見解に立つて、原判決を非難するに帰し、採るを得ない。
同第二点について。
本件記録によれば、第一審Dの証言にもとづく所論摘示原審の判断は、肯認でき
ないものではなく、民法六〇二条などに関する所論上告人の抗弁を排斥した原判決
の判断も、その挙示する事実関係から正当として肯認することができる。原判決に
所論の違法はなく、論旨は、原審の認定しない事実を主張し、独自の見解に立つて、
適法になされた原審の証拠の取捨判断、事実の認定、それにもとづく正当な判断を
非難するに帰し、採るを得ない。
同第三点について。
本件土地の賃貸借契約締結当時施行の臨時農地等管理令七条の二及び五条の各規
定は、いわゆる取締規定と認めるべきものであつて、右各条所定の地方長官の許可
は農地の賃貸借の有効要件ではないと解すべきことは、当裁判所のすでに判例とす
るところであり(昭和二八年九月一五日、第三小法廷判決、民集七巻九号九四二頁、
昭和三五年四月一日、第二小法廷判決、民集一四巻五号七二九頁参照)、これに従
つた原判決の判断は、正当として肯認することができる。原判決に所論の違法はな
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く、論旨は、右と異なる見解に立つて原判決を非難するに帰し、採るを得ない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 下 村 三 郎
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