大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(ク)118 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人らの負担とする。

理 由

抗告代理人岡部勇二の抗告理由について。

第一審及び原審は、要するに、抗告人らの本件申立は申立の利益がないとして、

却下或は棄却の裁判をしたものであって、裁判そのものを拒否したものではなく、

憲法三二条に違反したものとはいえないこと、当裁判所の判例(昭和二七年(オ)

第一一五〇号同二八年一二月二三日大法廷判決・民集七巻一三号一五六一頁)の趣

旨に徴して明らかであるから、憲法三二条違反の所論主張は理由がない。その余の

論旨は、違憲をいう部分もあるが、実質はいずれも単なる法令違背の主張に帰着し、

民訴四一九条の二所定の場合に当らないと認められるから、特別抗告適法の理由と

ならない。

よって、本件抗告は、すべてその理由を採用し得ないから、これを棄却し、抗告

費用は抗告人らの負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和三九年六月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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