大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(ヤ)44 判決

主 文

本件再審の訴を却下する。

訴訟費用は再審原告の負担とする。

理 由

本件記録によれば、再審原告は、再審の申立をするとともに、当審における訴訟

上の救助を申し立てたが、昭和四〇年二月一六日右訴訟上の救助申立は却下され、

さらに、同日付をもつて、上告人はこの決定送達の日から二五日以内に再審訴状に

印紙二五万六〇〇円をちよう用すべき旨の補正を命ぜられ、右補正命令は同年二月

一九日再審原告に送達されたにもかかわらず、再審原告は右所定期間内に右印紙を

ちよう用しなかつたことが明らかであるから、本件再審の申立は不適法として却下

を免れない。よつて、民訴法四二三条、三九九条ノ三、三九九条一項一号、八九条

に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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