最高裁判所第三小法廷 昭和40(あ)1868 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由に当らない。
弁護人橘太七郎の上告趣意第一は、単なる法令違反および事実誤認の主張であり
(なお、強盗に着手した者が、被害者に暴行を加えて傷害の結果を生じさせたとき
は、財産上不法の利益をえることができなかつた場合においても、強盗傷人罪の既
遂となるものと解するのが相当である。)、同第二は、違憲(二二条違反)をいう
が、その実質は、事実誤認および単なる訴訟法違反の主張であり、同第三は、事実
誤認の主張であり、同第四は、単なる法令違反、事実誤認および量刑不当の主張で
あつて、いずれも上告適法の理由に当らない。
なお、被告人は、昭和四〇年一一月二七日に、上申書と題する書面を提出したが、
右は上告趣意書差出期限後のものであるから、これについては判断を加えない。
また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の
意見で、主文のとおり決定する。
昭和四〇年一二月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁料長裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
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