最高裁判所第三小法廷 昭和40(あ)2453 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人正森成二の上告趣意第一点は、違憲(三一条、三四条)をいうけれども、
本件記録によれば、第一審裁判所が昭和三九年一二月二五日の第四回公判期日に被
告人を勾引したのは、被告人が出頭に耐えられないほどの病気ではないのに召喚に
応じないおそれがあると認めたからであり、右公判期日もけつきよく弁護人の請求
により延期されていることが明らかであるから、第一審の訴訟手続になんら違法は
なく、したがつて違憲の主張は前提を欠くものであり、同第二点は、量刑不当の主
張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一
一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四一年四月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
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