大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和40(あ)2823 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人横山茂樹の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論の道路運送法の各規定

が、所論の憲法の規定に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三五年

(あ)第二八五四号同三八年一二月四日大法廷判決、刑集一七巻一二号二四三四頁)

の趣旨にてらし明らかであるから、論旨はとることができない。同第二点は、違憲

をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の

主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四一年五月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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