最高裁判所第三小法廷 昭和40(あ)2910 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意について。
所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
弁護人細田貞夫の上告趣意について。
所論第三点中判例違反をいう点は、引用の判例は事案を異にし本件に適切でない
から、前提を欠き、同第四点中憲法三八条二項違反をいう点は、本件事案に徴し、
被告人の抑留拘禁が不当に長いものとは認められず、被告人の自白に任意性を疑う
べき証跡は認められないから、前提を欠き、いずれも適法な上告理由とならない。
その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四
〇五条の上告理由に当らない。
また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四二年二月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
- 1 -