大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和40(し)18 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の理由は、別紙各特別抗告申立書記載のとおりである。

所論中憲法三一条違反をいう点は、本件記録に徴すれば、原裁判所が原決定をす

るについて、各再審の請求ごとに旧刑訴法五〇九条に従い書面によつて請求人およ

び対手人である検察官の意見を求めたことが明らかであるから、前提を欠き、憲法

三八条違反をいう点は、原決定は、請求人に対する前記被告事件における所論の自

白調書が任意性、真実性を欠くという請求人の主張が、結局旧刑訴法四八五条の規

定する再審請求の事由に該当しない旨判示しているにすぎないものであつて、刑訴

応急措置法一八条一項所定の判断を示したものではないから、前提を欠き、その余

の点は、事実誤認ないし単なる法令違反の主張であつて、いずれも同法一八条一項

の定める適法な特別抗告の理由とならない。

よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

昭和四三年四月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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