最高裁判所第三小法廷 昭和40(す)6 決定
右に対する恐喝、窃盗被告事件(昭和三九年(あ)第二一四一号)について、昭
和三九年一二月二五日当裁判所がした保釈却下決定に対し申立人から異議の申立が
あつたが、最高裁判所のした保釈却下決定に対し異議申立を許す規定はないから、
本申立は不適法であつて棄却すべきものである。
よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件異議の申立を棄却する。
昭和四〇年一月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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