大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和40(オ)1000 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人田中耕輔の上告理由について。

判決正本が訴訟代理人事務所に送達された以上、当該訴訟代理人が右事務所事務

員からそれを現実に受領したのが控訴期間経過後であつても、不変期間遵守につい

て代理人の責に帰すことができないものとは認められないし、訴訟代理人の故意又

は過失に原因して不変期間を遵守することができなかつた場合は、たとえそれが当

事者本人の故意又は過失に基づく場合でなくても、民訴法一五九条にいう「当事者

カ其ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ不変期間ヲ遵守スルコト能ハサリシ場合」に

該当するものということはできないから、上告人ら主張の事情の下においては、追

完を認めなかつた原判決の判断は相当である。論旨は採用に値しない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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