大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和40(オ)1229 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

訴外Dが被上告人と共同して本件不動産売買の斡旋をしたことは、原審の認定し

ないところである。論旨は、原審の認定にそわない事実を主張して、原判決を非難

するものであつて、採用するに足りない。

同第二点について。

債権の準占有者に対する弁済が有効とされるためには弁済者が善意かつ無過失で

あることを要するものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところである(昭

和三三年(オ)第三八八号同三七年八月二一日第三小法廷判決・民集一六巻九号一

八〇九頁参照)。論旨引用の大審院判例は、右当裁判所判例によつて変更されたも

のというべきである。従つて、弁済者たる上告人の無過失の存在が認められないこ

とを理由に右弁済の効力を否定した原判決は相当であるから、論旨は採用するに足

りない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 下 村 三 郎

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