最高裁判所第三小法廷 昭和40(オ)1491 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人若山資雄および同林武雄の各上告理由について。
原審がその挙示の証拠により確定した事実関係に照らせば、上告人の被上告人に
対する原判示金員の支払が賃料としてではなくて単なる儀礼的贈物としてなされた
にすぎなかつた旨の原審の判断は、是認することができる。論旨は、原審の認定し
ない事実を主張して、原審の判断を非難するに帰するものであつて、原判決に所論
の違法は認められない。したがつて、論旨はいずれも採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 田 正 俊
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
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