最高裁判所第三小法廷 昭和40(オ)246 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人祝部啓一の上告理由第一点について。
原判決および一件記録によると、所論の取得時効の関係についていえば、原審の
第三回口頭弁論期日(昭和三八年五月一三日)調書には、同期日において、被上告
代理人は、同日付準備書面にもとづき陳述した旨が記載されていること、右準備書
面には、訴外Dはその占有開始の日(埋立着手の日)である同二五年六月二四日に
あたつて善意無過失であつたから、被上告人は右前主Dの占有を併せて主張し、即
ち昭和二五年六月二四日から一〇年を経過した同三五年六月二四日の満了をもつて
時効が完成した旨記載されており、さらに前記調書には、被上告人の前記主張に対
し、上告人は、Dが昭和二四年六月二四日から本件土地を占有していること、被上
告人Bがその占有を承継していることは認めるが、右占有が善意無過失であること、
被上告人が占有を承継したのが昭和三二年七月二五日であることを争う旨を陳述し
た旨の記載のあることが認められる(なお、右準備書面および弁論調書中の昭和二
四年、同三四年とあるのは、それぞれ、同二五年、同三五年の誤記と認める。)。
したがつて、原判決が、訴外Dが昭和二五年六月二四日本件係争地の占有を開始し
被上告人Bが右訴外人から右占有を承継したことは当事者間に争いがない旨判示し
たのは、違法とはいえない。�
論旨中には、前記口頭弁論調書の記載は裁判所書記官の誤記であるという部分も
あるが、これをうかがわしめる資料は何もないから、この点の所論は採用しがたい。
�
また、論旨中には、上告人(原告)が右時効の起算日を争わなかつたことは錯誤
- 1 -
にもとづくもので無効であるという部分もあるが、このような事情は原審において
主張されず、かつ、一件記録上もこれをうかがわしめるものがないから、この部分
の論旨も失当である。�
原判決には、所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。
同第二点について。
論旨第一点において判示したとおり、Dが昭和二五年六月二四日本件係争地の占
有を開始したことは当事者間に争いがないと解すべきである以上、所論(一)に述
べるような事実関係について考慮しなかつたからといつて、違法とはいえない。
また、原判決の認定した事実関係のもとにおいては、Dに過失がないとした原判
決の判断は、相当として是認することができる。
原判決には、所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
- 2 -