大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和40(オ)401 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

公権力の行使に当る公務員の職務行為に基く損害については、国または公共団体

が賠償の責に任じ、職務の執行に当つた公務員は、個人として被害者に対しその責

任を負担するものではないと解すべきであるから(昭和二八年(オ)第六二五号同

三〇年四月一九日第三小法廷判決、民集第九巻第五号五三四頁参照)、裁判官たる

被上告人が、仮りに裁判官としての職務行為により、上告人に対しその主張のよう

に違法に損害を加えたとしても、被上告人は賠償の責に任ずるものではないとした

原審の判断は正当である。

論旨は独自の見解に立つものであつて採るをえない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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