大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和40(オ)463 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由一について。

所論は裁判所法ないしは憲法違反をいうものであるが、その実質は、原審におい

て上告人の期日変更申請、弁論再開申請を容れなかつた原審の措置が民訴法条に違

反する旨を主張するに帰する。ところで、所論の昭和三九年一一月三〇日の口頭弁

論期日は、原審における第四回口頭弁論期日であるから、その変更は「顕著ナル事

由」の存するときにかぎり許されるところ、上告人はやむを得ぬ出廷不能の事情が

発生した、として変更の申請をしたのみであるから、右は「顕著ナル事由」が存す

る場合にあたらないものというべく、原審が上告人の変更申請を容れなかつたこと

は相当であり、また、終結した口頭弁論を再開すると否とは原則として裁判所の自

由裁量に委せられているのであるから、原審が上告人の弁論再開の申請を容れなか

つたことに違法はなく、論旨は、いずれも理由がない。�

同二について。

所論は要するに上告人主張事実を肯認しなかつた原審の認定・判断の違法をいう

ものであるところ、株式会社D商店が訴外Eから本件不動産を買い受け名実ともに

その所有権を取得したもので、上告人代表者Fと被上告人Bとの間に後日登記名義

を上告人に移転する旨の確約もなかつたことが認められる旨の原審の認定・判断は、

原判決挙示の証拠関係に照らしてこれを肯認することができる。原判決に所論の違

法はなく、論旨は理由がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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