大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和40(オ)493 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

現況宅地である土地は、不動産登記簿上の地目が農地になつていても、農地法二

条(旧農地調整法二条)にいう農地に該当しないことはいうまでもない。原判決は、

本件土地は、現況宅地であると認定したものであるから、原判決に所論の違法はな

い。論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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