大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和40(オ)807 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人石川実の上告理由第一点について。

上告人と被上告人との間の婚姻関係の破綻について、被上告人の側に主たる責任

はない、とした原審の認定判断は、挙示の証拠関係によつて是認することができ、

原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

同第二点について。

上告人と被上告人との間の婚姻関係が、昭和三二年一二月頃、すでに破綻してい

た、とする原審の認定は、挙示の証拠によつて是認することができ、右事実関係の

もとでは、被上告人が昭和三七年頃から他の女性と同棲している事実は、被上告人

の本訴請求の当否についての判断に影響を及ぼさない、とした原審の判断は正当で

あり、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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